【転職用語集】 - 手当・保険 -
労働者災害補償保険
労働者災害補償保険は、通常、「労災保険、労災」と呼ばれ、業務上の理由によって労働者が病気やケガ、死亡した時に支給される災害補償制度を言う。この保険制度は、1947年に制定された労働者災害補償保険法に基づく。国が保険者で、強制および任意適用事業の事業主が保険に加入し、労働者またはその遺族に、療養・休業・障害・遺族の各保証給付や葬祭料の保険給付を行う。
労働者災害補償保険(労災保険)には、たとえ1日だけの数時間のバイトでも「雇われて働く人」の全員が加入する。また業務委託などの個人事業主の場合は、任意で「特別加入」が可能である。業務上の理由で病気やケガをした場合の医療費は、本人負担ゼロとなる。この保険給付の対象には通勤災害も含まれる。通勤災害の場合は、200円の負担のみ。
このほか、療養後治癒しない場合の傷病補償年金や、リハビリテーションなどの付加給付を行う福祉事業給付もある。
労働者災害補償保険(労災保険)には、たとえ1日だけの数時間のバイトでも「雇われて働く人」の全員が加入する。また業務委託などの個人事業主の場合は、任意で「特別加入」が可能である。業務上の理由で病気やケガをした場合の医療費は、本人負担ゼロとなる。この保険給付の対象には通勤災害も含まれる。通勤災害の場合は、200円の負担のみ。
このほか、療養後治癒しない場合の傷病補償年金や、リハビリテーションなどの付加給付を行う福祉事業給付もある。
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