救命救急士

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救命救急士

救命救急士は、緊急を要する病人や負傷者を救急車で病院へと搬送する間に、医師の具体的、包括的指示のもとで救急救命処置を行うことが出来る資格を有する職業人をいう。具体的には、救命救急士は、静脈路確保のための輸液や気道確保などの応急処置を行う。通常、救急車は消防隊員によって運行されるため、消防隊員と搬送先の病院との連携は組織的には行われていなかった。また救急隊員にも医療行為は殆ど認められていなかったため、長年、救急隊は自他共に「運び屋」と揶揄された。病院への到着前における救急医療の質の向上を目的として、1991年4月23日に救急救命士法が成立、同年8月15日に施行された。全国の自治体の消防機関に配置される救急隊に、常時最低1名乗車させることを目標として、整備が進められている。救命救急士には、重傷者や命に関わる急病人を前に、慌てることなく対応して的確な処置が行える冷静な精神が必要である。また、意識がある傷病者に励ましの声をかけ続けるなど、やさしさとコミュニケーション能力も必要である。就職先は、各医療機関、病院、自衛隊、海上保安庁、消防機関、民間救急サービス会社等さまざま。

救命救急士として働くためには、国家試験を受験しなくてはならない。「救急救命士資格国家試験」の受験資格を得るためには、高校卒業後、文部化学大臣もしくは厚生労働大臣指定の養成施設で2年以上の知識と技能を習得する必要がある。


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