【職業情報一覧】 - 人文・社会4 -
養護学校教諭
「養護学校」とは、特別支援教育(特殊教育)を行う学校のことであるが、視覚障害者教育を行う「盲学校」と聴覚障害者教育を行う「聾(ろう)学校」の対象とならないレベルの障害を持った人々などを対象する学校のことである。公立の養護学校には、都道府県立と市町村立があるが、公立の小学校・中学校の教員は市町村立の養護学校に容易に転勤できるが、都道府県立の養護学校に転勤するには試験を受けなければならないという地域もある。このため、転勤に試験を要する地域では、都道府県立の養護学校は、教員の交替が少なく、ベテランの教員が多いという見方もある。
養護学校の教諭になるには、幼稚園、小・中学校、高校など希望する教諭免許に加えて、さらに特殊教育科目について必要な単位数を取得すると、養護学校教諭の免許状を取得することが可能となる。免許には、受験資格に応じて1種、2種、専修の3種類がある。
【1種免許状】養護学校教諭の1種免許状は、大学卒業後に、小学校、中学校、高校または幼稚園教諭の普通免許状を取得した者で、特殊教育に関する専門教育科目を「23単位以上」取得した者が該当者となる。または、文部科学省初等中等教育局が行う特殊教育教員資格認定試験(視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育の4科目)に合格した者に付与される。
【2種免許状】養護学校教諭の2種免許状は、小学校、中学校、高校または幼稚園教諭の普通免許状を取得した者で、特殊教育に関する専門教育科目を「13単位以上」取得した者が該当者となる。
【専修免許状】養護学校教諭の専修免許状は、大学院の修士課程を修了しており、小学校、中学校、高校または幼稚園教諭の普通免許状を取得した者で、かつ特殊教育に関する専門教育科目を「47単位以上」取得した者が対象者となる。
ただし、養護学校教諭は、必ずしも養護学校教諭の免許状を持っているわけではない。教育学部の教員養成課程においては、大学在学中より特別支援教育(特殊教育)を志していない限り、積極的に特殊学校の教員免許状を取得する教育課程は編成されていない。なお近年は、都道府県の教育委員会の主導によって、養護学校教諭の免許状の授与を受けるための免許法認定講習が実施されており、養護学校教諭の免許状を保有している教員の率も上昇している。
養護学校の教諭になるには、幼稚園、小・中学校、高校など希望する教諭免許に加えて、さらに特殊教育科目について必要な単位数を取得すると、養護学校教諭の免許状を取得することが可能となる。免許には、受験資格に応じて1種、2種、専修の3種類がある。
【1種免許状】養護学校教諭の1種免許状は、大学卒業後に、小学校、中学校、高校または幼稚園教諭の普通免許状を取得した者で、特殊教育に関する専門教育科目を「23単位以上」取得した者が該当者となる。または、文部科学省初等中等教育局が行う特殊教育教員資格認定試験(視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育の4科目)に合格した者に付与される。
【2種免許状】養護学校教諭の2種免許状は、小学校、中学校、高校または幼稚園教諭の普通免許状を取得した者で、特殊教育に関する専門教育科目を「13単位以上」取得した者が該当者となる。
【専修免許状】養護学校教諭の専修免許状は、大学院の修士課程を修了しており、小学校、中学校、高校または幼稚園教諭の普通免許状を取得した者で、かつ特殊教育に関する専門教育科目を「47単位以上」取得した者が対象者となる。
ただし、養護学校教諭は、必ずしも養護学校教諭の免許状を持っているわけではない。教育学部の教員養成課程においては、大学在学中より特別支援教育(特殊教育)を志していない限り、積極的に特殊学校の教員免許状を取得する教育課程は編成されていない。なお近年は、都道府県の教育委員会の主導によって、養護学校教諭の免許状の授与を受けるための免許法認定講習が実施されており、養護学校教諭の免許状を保有している教員の率も上昇している。
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