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査察指導員
査察指導員とは、社会福祉事業法の第14条の規定に従って、各福祉事務所に設置される職員のことで、指導監督を行う所員のこと。査察指導員は、「査察」(状況を視察し調査すること)というだけあって、生活保護の業務を行うケースワーカーを指導する立場にある職員を言う。たとえば、老人福祉指導主事や身体障害者福祉司、精神衰弱者福祉司など、いずれも行政内部でケアワーカーを指導する係長クラスの職員が査察指導員に該当する。いわば、ケースワーカーの上司にあたる立場の人で、別称「スーパーバイザー」とも呼ばれ、現業を行うケースワーカー7名につき1名の査察指導員を設置するよう定められている。
査察指導員になるには、まずは福祉系の専門学校や短大、大学を卒業後、各地方自治体に就職・転職し、ケースワーカーとしてのキャリアを積む必要がある。豊富な経験とともに、ケースワーカーを指導するリーダーシップが認められれば、査察指導員(スーパーバイザー)としてのポジションに配置されることになる。
査察指導員になるには、まずは福祉系の専門学校や短大、大学を卒業後、各地方自治体に就職・転職し、ケースワーカーとしてのキャリアを積む必要がある。豊富な経験とともに、ケースワーカーを指導するリーダーシップが認められれば、査察指導員(スーパーバイザー)としてのポジションに配置されることになる。
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