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旅行業務取扱管理者
旅行業務取扱管理者とは、旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことで、通常、旅行会社の営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を設置する義務が与えられている。また、責任者となるための国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した者すなわち旅行業務取扱管理者資格取得者のこと、あるいは資格そのものを「旅行業務取扱管理者」と言うこともある。2005年4月に旅行業法が改正される前までは、「旅行業務取扱主任者」と呼ばれていた。
旅行業務取扱管理者の職務は、明確に旅行の条件や値段を示し、サービスを提供するために、旅行契約などに関する事務・業務の管理・監督をすること。旅行業務取扱管理者の資格としては、「総合旅行業務取扱管理者」と「国内旅行業務取扱管理者」の2種類がある。「国内旅行業務取扱管理者」の有資格者は、国内旅行業務のみを取り扱う営業所で必要となり、資格試験の受験科目は、「旅行業法及びこれに基づく命令」「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」「国内旅行実務」の3科目。また、海外旅行も取り扱う営業所では「総合旅行業務取扱管理者」の有資格者が必要となり、資格試験の受験科目は国内旅行業務取扱管理者の3科目以外に「海外旅行実務」の科目も受験する。
旅行業務取扱管理者の職務は、明確に旅行の条件や値段を示し、サービスを提供するために、旅行契約などに関する事務・業務の管理・監督をすること。旅行業務取扱管理者の資格としては、「総合旅行業務取扱管理者」と「国内旅行業務取扱管理者」の2種類がある。「国内旅行業務取扱管理者」の有資格者は、国内旅行業務のみを取り扱う営業所で必要となり、資格試験の受験科目は、「旅行業法及びこれに基づく命令」「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」「国内旅行実務」の3科目。また、海外旅行も取り扱う営業所では「総合旅行業務取扱管理者」の有資格者が必要となり、資格試験の受験科目は国内旅行業務取扱管理者の3科目以外に「海外旅行実務」の科目も受験する。
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